2007-05-22 第166回国会 衆議院 総務委員会 第22号
地方公営企業においては、借入資本金であるとか退職給付の繰り延べ資産計上などといった、今企業会計においては一般的に取り入れられていない、言ってみれば世代間の負担の先送り的な要素が含まれている部分がございます。
地方公営企業においては、借入資本金であるとか退職給付の繰り延べ資産計上などといった、今企業会計においては一般的に取り入れられていない、言ってみれば世代間の負担の先送り的な要素が含まれている部分がございます。
それで、金融庁の検査が入って、今一番問題になっている税金繰り延べ資産でぜひ意見交換したいと思っておりまして、どうもこの税金繰り延べ資産について誤解があるんじゃないか。というより、むしろ会計そのものに対する誤解があるんじゃないかというように思うわけです。 そもそも企業会計というのは、絶対的な真実性のもとにあるわけじゃないんですね。
○谷口委員 税金繰り延べ資産については、従来からそういう錯覚というか誤解がございましたので、申し上げさせていただいたわけでございます。 五年の場合には、企業の経営計画で五年間しっかりとした計画がございまして、例えば有税処理が五年間でできるということですから五年間を認めたということでございます。
株を買う人はやはりこの情報を見てやるわけでありまして、繰り延べ資産がこんなことで、こんなに大変な銀行。これは、企業が突然破綻をする突然死、いわばそういうのを防ぐためにリスク情報開示というものが預金者や投資家に向けて実施されたものでありまして、例えば大災害とか不測の事態が起きない限り、破綻リスク情報が開示されていない企業が一年以内に倒産するなんというのは考えられない。
やや技術的な問題になりますけれども、今、例えばこれを無税化するということは、一種の税額負担が減るということになる、税額負担が減るということは将来の払うべき税金の予測が減るということで、繰り延べ資産そのものを計算の仕方によっては減らす可能性もある。
次に、繰り延べ資産について申し上げます。 監査法人とは、金融庁の検査と並行しまして、九月の半ばごろから、繰り延べ税金資産の問題についてもたびたび話し合いを続けてまいりました。
それで、監査チーム限りでの判断では、〇・九%、千二百八億円の繰り延べ資産ということで、これは何とかパスするという判断だったというふうに理解をしておりますが、まさに、この自己資本比率〇%をめぐって、ほんのちょっと前後するだけで、別な方式か今回の第三号方式かという大きな違いが出た。
こういった、繰り延べ資産をどうするかといった単なる会計上のテクニックの問題で、さじかげんで、大きな銀行の倒産を決めるという重大な決定をさせていいのか、一監査法人にそういったことを、生殺与奪の権を与えていいのかという根本的な疑問があるわけであります。
自己資本比率、逆に税の繰り延べ資産を入れられない理由は、収益が悪いからですよね。そうであれば、さきの段階の増資ということだって、もっと増資が必要だったかもしれないし、国民から見れば極めて納得できないわけです。合併して、すぐにまた公的資金を注入しなきゃやっていけないような状態になるなら、合併のときに何らかの問題があったのではないかと思うわけです。その点、監査法人として見られてどうか。
結論としてこれは、妙ちきりんなことに、繰り延べ資産の三年編入みたいな話になっているわけですよ。ここは、金融庁の課長が言うように、非常に論理的におかしいわけだ。つまり、こんな新しい会計基準が勝手につくられるんじゃ困るという話になる可能性があるわけですよ、これは。
つまり、具体的に言うと、まず、朝日監査法人が四月の段階で繰り延べ資産の資本への繰り入れをゼロにするという判断といいましょうか決定をしたという事実は、この五月七日の段階で事務方から竹中大臣の方に上がってきておりましたでしょうか。
五月五日に、新日本監査法人の本部審査会が開催されて、三年分までしか自己資本に繰り込まない、繰り延べ資産五年分は自己資本には繰り込まないんだという審査会の判断がされたということが巷間も言われておりますし、先般から問題になっております「電話メモ」でも書かれておるわけですが、そのことは、五月七日の事務方からの竹中大臣への報告の中には入っておったんでしょうか、入っていなかったんでしょうか。
新日本がやった三年という繰り延べ資産の組み込み、朝日監査法人がおりたこと。そうでしょう。 これは、改めてこの委員会で、課長さん以下お呼びして調べさせていただかなきゃいかぬということになります。 そこで私は、きょうは鈴木さんにも来ていただいた方がいいとちゃんとお願いしたんですよ。
つまり、繰り延べ資産を抜いたときに債務超過になるような金融機関であれば、そもそも算入すること自体ができないんじゃないか、こういうルールが公認会計士の世界では、監査法人の世界ではあるんですけれども、この点について金融担当大臣はどう思われますか。
業務純益から、不良債権から、貸出残高から、不良債権の処理額から、預金、それから株の償却損益、税効果会計、つまり繰り延べ資産の異動、国債の保有額の異動、各決算期のですよ、こんなもの、何かありますか。自民党だけに出して我々に出していないんだと、これはまたけしからぬ話だけれども。
今回、見ておりまして、一番国民の皆さん方、共通に不思議だなと思いますのは、銀行の発表で、いわゆる自己資本比率が最初は六%ちょっとあるという話だったのが、監査法人の監査の結果、二・三%ですから二%少しというふうになってしまったわけでありまして、繰り延べ資産の解釈の違いが一番大きな違いだというふうにはお伺いしておるわけでありますけれども、監査の見方の違いでこれだけ大きな違いが出るというのはおかしいんじゃないかと
それは将来の予算措置だというふうなことで、これを当期の費用に計上せずに、繰り延べ資産という形で計上しておりましたけれども、これも企業会計原則になった場合には、一定の場合を除いてそういう処理ができないことになるということがございます。 また、引当金として、特別の引当金というのをこれまで計上しておりました。
○柳澤国務大臣 これはもう委員には申し上げるまでもないことですけれども、要すれば、税務会計と企業会計、この場合には銀行会計との調整の項目でございまして、その調整の仕方については、企業会計基準それからまた実務指針ということできちっとルールが決められておりまして、銀行の決算においても、外部監査法人がその基準を当てはめて税の繰り延べ資産の金額を判定しておる、こういうことでございます。
○柳澤国務大臣 私は、自己資本比率の計算上、税効果を、税の繰り延べ資産の部分を入れているというのは、これは我々のシステムとして、こうしたことについては公認会計士、監査法人による監査でしっかりした監査を受けてこういうことが行われているということを五十嵐委員にも、当然もう御存じの上での御発言と思いますけれども、やはり尊重していただければありがたい、こういうように思います。
プラス税金の繰り延べ資産、これはアメリカは一年なんですが、日本は五年積んでいると。つまり、公的資金と銀行の繰り延べ資産によってかさ上げされているんだと。これをアメリカ並みの計算をすると七%台になるというふうに速水総裁は実はおっしゃっていたんです。それはそのとおりだと思いますけれども。
私、この委員会でも質問したことがあるんですが、日本の銀行の自己資本が、実際には公的資金と税金の繰り延べ資産でかさ上げされていると。
それから第二番目に、先ほど大門委員が御指摘になられたいわゆる税効果、つまり税の繰り延べ資産部分、これについてはどうかということでございますけれども、これも、しっかりした日本の会計基準に基づいて、そして五年分というのは税との関係も決められておって、実際にこれも将来回収される可能性というか、そういうものが強いとして資産に計上すること、特に資本勘定に計上することをよしとされていることでありますから、そういうものを
要するに、日本の銀行の自己資本とアメリカの銀行の自己資本を比べて、日本の銀行の自己資本というのは公的資金プラス税の繰り延べ税金資産が上乗せされている、しかも、アメリカは一年分ですが、日本は五年分、税の繰り延べ資産が上乗せされている、そういうところからすると、見かけ上遜色ないけれども、日本の銀行の自己資本というのは実際には非常に弱いものがあるというふうなことをお話しされていると思います。
しかし、その公的資本も税金繰り延べ資産も、ちゃんと認められておるわけです。先生に至っては、先ほど、もっと公的資本を入れるべきだったという御議論をされているわけですから、公的資本を自己資本から引いて、その金額が少なくなります、その比率が低くなります、これでどうだと言われても、私どもとしては、そういう計算をなさればそういう結果でございましょうと言うしかございません。
税効果会計ができたことによって、金融機関側というのは、これは繰り延べ資産の勘定に入れることができます。この税金のかかる部分を先にやります。これは、セルフキャピタル、いわゆるコアキャピタル、だから自己資本がふえる。